| 第1章 |
総 則 |
| 第1条 |
この会は順天堂大学啓友会(以下「本会」という。)という。 |
| 第2条 |
本会は本部を千葉県印旛郡印旛村平賀学園台1-1に置き、各都道府県に支部を置く。 |
| 第3条 |
本会は会員相互の親睦と発展をはかり、順天堂大学スポーツ健康科学部(以下「本学部」という。)の発展に寄与し、且つ後進の便宜をはかる事を目的とする。 |
| 第4条 |
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.会員相互の親睦と発展に関する事業。
2.本学部の発展に寄与し且つ後進の便宜に資する事業。
3.その他、本会の目的を達するために必要な事業。 |
| 第2章 |
会 員 |
| 第5条 |
本会は次の会員をもって組織する。
1.正会員 本学部の卒業生並びに順天堂大学大学院体育学研究科の修了生。
2.学生会員 本学部並びに順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科に在学中の者。
3.特別会員 本学部の教授、助教授、講師、助手及び事務長並びに理事会の推挙に依る者。
4.名誉会員 本会に対し功労のあった者で理事会の推挙による者。
5.賛助会員 本会に入会を希望し、理事会の推挙により代議委員会で認められた者。 |
| 第6条 |
会員は本籍、住所、氏名、勤務先名及び同住所などを本会に申し出なければならない。 |
| 第7条 |
会員は前条に記した事項に変更があった時は、その都度本会に届けなければならない。 |
| 第8条 |
正会員、学生会員並びに賛助会員は別に定める会費納入の規定に基づき、会費を納入するものとする。 |
| 第9条 |
正会員は正会員10人以上の賛同を得て、理事会あるいは代議員会に議案を提出することができる。 |
| 第10条 |
本会は会員が本会の名誉を著しくきずつけた時、これを除名することができる。 |
| 第3章 |
役 員 |
| 第11条 |
本会は次の役員を置く。
1.名誉会長 1名
2.会長 1名
3.副会長 若干名
4.監事 2名
5.代議員 各支部 若干名
6.理事 20名以内
7.顧問 若干名 |
| 第12条 |
役員の選出は次の通りである。
1.名誉会長 本学部学部長とする。
2.会長 代議員会において正会員中より選出する。
3.副会長 代議員会において正会員中より選出する。
4.監事 代議員会において正会員中より選出する。
5.代議員 各支部において別に定める選挙規則により選出する。
6.理事長 理事の互選による。
7.副理事長 理事の互選による。
8.常任理事 理事の互選による。
9.理事 代議員会において正会員中より選出する。
10.顧問 理事会の推薦により代議員会で承認を得るものとする。 |
| 第13条 |
役員の役務は次の通りである。
1.会長 本会を代表し会務を統括する。
2.副会長 会長を補佐する。
3.監事 本会の財産、事業並びに会計の監査にあたる。
4.代議員 支部を代表し代議員会において必要事項の議決を行う。
5.理事長 理事会を代表し会務を統括する。
6.副理事長 理事長を補佐する。
7.常務理事 本会の常務を司る。
8.理事 本会の会務を司る。
9.顧問 理事会・代議員会の要請により、それぞれの会議に出席し意見を述べることができる。 |
| 第14条 |
役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。 |
| 第15条 |
役員に欠員ができた場合は補欠員を選ぶ。ただし、その任期は前任者の残存期間とする。 |
| 第16条 |
役員は任期が終わっても後任者ができるまではその職務を継続する。 |
| 第17条 |
代議員は選出された支部から住所及び勤務先をその支部外に移すと、その資格がなくなる。 |
| 第4章 |
会 議 |
| 第18条 |
代議員会は本会統括の最高決議機関であり、会則の変更その他重要な事項を審議決定する。
1.代議員会の構成には会長、副会長を含むものとする。
2.代議員会は年1回、会長の招集により開催する。
3.代議員会は理事会又は若干数の支部の要請がある時は、直ちに開催しなければならない。
4.代議員会は代議員現在数の1/3以上の出席により成立する。その際、委任状をもって出席にかえることができる。
5.代議員会での議決は出席者の2/3以上の賛成を必要とする。ただし委任状を施行しての投票数は出席の1/3以上を超えてはならない。
6.代議員会の議長はその都度選出する。 |
| 第19条 |
理事会は本会の事業を企画し運営にあたる。 |
| |
1.理事会の構成には会長、副会長を含むことができる。
2.理事会は原則として月1回理事長の招集により開催する。
3.理事会は会長、代議員または理事の過半数から要請があった時は直ちに開催しなければならない。
4.必要に応じ常務理事会を開催する。
5.理事会は理事現在数の1/2以上の出席により成立する。その際、委任状をもって出席にかえることができる。
6.理事会での議決は出席者の2/3以上の賛成を必要とする。
7.理事会の議長は理事長があたる。 |
| 第5章 |
会 計 |
| 第20条 |
本会の経費は会員の会費、入会金及びその他の収入を以てあてる。 |
| 第21条 |
本会の会計年度は3月1日より翌年2月末日までとする。 |
| 第22条 |
会計監査は会計年度毎に行い、これを代議員会に報告し承認を得る。 |
| 第6章 |
支 部 |
| 第23条 |
本会の目的を達成するために、各都道府県に支部を置く。 |
| 第24条 |
支部は正会員を以て組織する。 |
| 第25条 |
正会員は現住所あるいは勤務地を有する都道府県の支部に所属しなければならない。 |
| 第26条 |
支部は次の事項に関し、毎年度5月末日迄に理事長に報告しなければならない。
1.都道府県名
2.支部の規定
3.支部長の氏名
4.代議員の氏名
5.支部事務局の所在地
6.支部の会員名簿 |
| 第27条 |
支部は前条の各項に変更があった場合には、その都度理事長に届け出なければならない。 |
| 第28条 |
支部は本部からの連絡を支部会員に伝達しなければならない。 |
| 第29条 |
支部に関する規定並びに会計等に関しては、すべて支部の責任とする。 |
| 第30条 |
本会は会員の中より本会の発展に格別な寄与をしたものに対し表彰する。 |
| 第31条 |
本会は学生会員の中より優秀な成果を挙げた者に対し表彰する。 |
| 附則 |
本会則は昭和42年4月1日から施行する。
本会則は昭和48年4月1日から施行する。
本会則は昭和53年8月9日から施行する。
本会則は昭和63年4月1日から施行する。
本会則は平成2年8月21日から施行する。
本会則は平成5年4月4日から施行する。
本会則は平成7年4月2日から施行する。 |