順天堂大学体育学部の創設に尽力され、その初代学部長として20余年の長きにわたって心を砕かれた、東
俊郎教授が古希の賀を迎えられた時、同窓有志が祝賀金をお贈りした。
先生はこの祝賀金を全額、順天堂大学の体育振興に役立てたいと申されたので、順天堂大学体育学部同窓会(現、啓友会)はその御厚志を戴いて基金とし、ここに東俊郎記念奨学金制度を設立する。 |
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東俊郎記念奨学金規定 |
| 第1条 |
(目的)初代体育学部長 東俊郎教授を記念し、本学学生のスポーツ及び勉学を奨励するために奨学金制度を設ける。 |
| 第2条 |
(名称)名称を東俊郎記念奨学金という。 |
| 第3条 |
(運営)本奨学金の運営・管理は順天堂大学啓友会が行う。 |
| 第4条 |
(資格)奨学金を受けることのできる者は順天堂大学スポーツ健康科学部学生及び順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科に在籍する品行方正な学生とし、スポーツ競技歴に秀いで学業成績が優良である者とする。 |
| 第5条 |
(授与額)奨学金は、金10万円とする。 |
| 第6条 |
(応募)公募方式をとる。応募者・推薦者は、定められた期日までに所定の書式により応募する。 |
| 第7条 |
(選考)受奨者の選考は、下記に定めた選考委員会で審議し決定する。 |
| 第8条 |
(受奨者数)受奨者は毎年1名とする。
但し、受奨対象者がいない場合はこれを見送ることがある。 |
| 第9条 |
(返済義務の免除)この奨学金は返済を要しない。 |
| 第10条 |
(重複受奨の承認)この奨学金の受奨者が他の奨学金を受けることを妨げない。 |
| 付則1 |
この規定は昭和48年4月1日より実施する。
昭和62年4月1日一部改正
平成6年10月1日一部改正
平成7年4月2日一部改正
平成8年3月31日一部改正 |
| 付則2 |
この規程の改正は、順天堂大学啓友会代議員会の議を経るものとする。 |
| 付則3 |
| 本奨学金受奨者の選考は、次の委員をもって構成する。 |
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イ)
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スポーツ科学科代表(1名)
スポーツ科学科長に代表者選出を依頼する。 |
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ロ)
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スポーツマネジメント学科代表(1名)
スポーツマネジメント学科長に代表者選出を依頼する。 |
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ハ)
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健康学科代表(1名)
健康学科長に代表者選出を依頼する。 |
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ニ)
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大学院スポーツ健康科学科代表(1名)
大学院スポーツ健康科学研究科長に代表者選出を依頼する。 |
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ホ)
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啓友会代表(1名)
代議員会にて選出する。 |
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ヘ)
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啓友会本部役員代表(2名)
理事会にて選出する。 |
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