順天堂大学啓友会会則

順天堂大学啓友会会則

 

第1章 総則

(名称)

第1条 この会は、順天堂大学啓友会(以下「本会」という。)と称する。

 

(本部)

第2条 本会は、本部を千葉県印西市平賀学園台1-1順天堂大学スポーツ健康科学部(以下「本学部」という。)内に置く。

 

(目的)

第3条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、本学部及び順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科(以下「本研究科」という。)の発展に寄与し、かつ、後進の便宜を図ることを目的とする。

 

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 会員相互の親睦及び扶助に関する事業

(2) 会員名簿の管理に関する事業

(3) 支部活動の支援に関する事業

(4) 研修会等の開催に関する事業

(5) 会誌等の発行及び情報提供に関する事業

(6) 会員の表彰(東俊郎記念奨学金表彰事業、栗本閲夫記念奨学金表彰事業等)に関する事業

(7) 会員に対する奨学金の給付、正課活動及び正課外活動並びに学生生活の支援に関する事業

(8) 運動部等の支援に関する事業

(9) その他、本会の目的を達成するために必要な事業

 

第2章 会員

(会員)

第5条 本会の会員は、次のとおりとする。

(1) 正 会 員 本学部を卒業又は本研究科を修了若しくは単位取得後退学して入会を希望する者

(2) 学生会員 本学部又は本研究科に在籍中で入会を希望する者

(3) 名誉会員 本会に功労のあった者

(4) 賛助会員 本会の趣旨に賛同し、入会を希望する個人又は団体

 

(入会)

第6条 正会員、学生会員又は賛助会員になろうとする者は、理事会において別に定める入会の申込みをしてその承認を受けなければならない。

2 名誉会員は、理事会がその候補者を推薦し、代議員会が承認する。

 

(会費)

第7条 会員は、本会の活動に必要な経費に充てるため、理事会において別に定める入会金及び会費を支払わなければならない。

 

(届出)

第8条 会員は、住所、氏名、勤務先等に変更が生じたときは、本会に届け出なければならない。

(会員の資格喪失)

第9条 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1) 退会したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 失踪宣告を受けたとき。

(4) 除名されたとき。

(5) 全ての代議員が同意したとき。

(6) 賛助会員である団体が解散したとき。

 

(退会)

第10条 正会員、学生会員及び賛助会員は、理事会において別に定める手続により、退会することができる。

 

(除名)

第11条 会員が次の各号の一に該当したときは、代議員会の決議によって除名することができる。この場合において、当該代議員会の日から1週間前までに除名する旨を通知し、かつ、代議員会において弁明する機会を与えなければならない。

(1) 本会の会則、規則その他の規程又は代議員会の決議に違反したとき。

(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

 

第3章 支部

(支部)

第12条 本会の目的を達成するため、各都道府県に支部を置く。

2 正会員は、一の支部に所属しなければならない。

3 正会員は、原則として現住所の所在する都道府県の支部に所属するものとする。ただし、予め理事会の承認を得た場合は、この限りではない。

 

(報告)

第13条 支部長は、次の事項に関して変更が生じたときは、その都度会長に届け出なければならない。

(1) 支部長の氏名、住所等

(2) 代議員の氏名、住所等

(3) 事務局長の氏名、住所等

 

第4章 代議員

(代議員)

第14条 本会は、正会員により選出された代議員を置くこととし、選出された代議員が本会の最高議決機関である代議員会の議決権を有する。

2 理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。

 

(代議員の選任)

第15条 代議員の定数は、概ね正会員100人当たり1人として算定する数を基本として理事会が決定する。

2 各支部への代議員の数の配分に当たっては、各支部に1人の代議員を割り当てた後、残りの代議員の数を支部に所属する正会員の数に応じて傾斜配分する。

3 代議員選挙においては、正会員は所属する支部で各1個の投票権を有する。

4 各支部の代議員は、その支部に所属する正会員から選出されなければならない。

5 正会員は、所属する支部の代議員選挙に立候補することができる。

6 代議員の任期は、選任後2年以内の終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会終結の時までとする。ただし、代議員が代議員会決議取消の訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員解任の訴えを提起している場合には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は代議員たる地位を失わない。

7 代議員が欠けた場合には、当該支部は補欠の代議員選挙を行うことができる。

8 代議員総数の3分の1が欠けた場合、又はその支部の代議員が不在になった場合には、速やかに当該特定の代議員の補欠として選任する代議員選挙を行わなければならない。

9 前2項において選任された補欠の代議員の任期は、任期満了前に退任した当該特定の代議員の任期が満了する時までとする。

10 その他代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。

 

(代議員資格の喪失)

第16条 代議員は、次の各号の一に該当するに至った場合には、その資格を喪失する。

(1) 退会したとき。

(2) 代議員が辞任したとき。

(3) 当該代議員を除く全ての代議員が同意したとき。

(4) 当該代議員が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

(5) 除名されたとき。

 

(代議員の辞任)

第17条 代議員は、理事会において別に定める辞任届を提出して、任意に本会の代議員を辞任することができる。

 

(代議員に対する報酬)

第18条 代議員は、無報酬とする。ただし、代議員会の出席に要する費用を支払うことができる。

 

第5章 代議員会

(種類)

第19条 代議員会は、定時及び臨時の2種とする。

 

(構成)

第20条 代議員会は、全ての代議員をもって構成する。

 

(権限)

第21条 代議員会は、本会を統括する最高議決機関であり、次の事項について決議する。

(1) 理事及び監事の選任又は解任

(2) 会則の変更

(3) 各事業年度の事業報告及び決算の承認

(4) 会員の除名

(5) 解散及び残余財産の処分

(6) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は事業の全部の廃止

(7) 前各号に定めるもののほか、代議員会で決議すべき事項

2 前項にかかわらず、個々の代議員会おいては、第23条第3項の書面又は電磁的方法に記載した代議員会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。

 

(開催)

第22条 定時代議員会は、毎事業年度終了後3箇月以内に開催する。

2 臨時代議員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事会において開催の決議がなされたとき。

(2) 総代議員の10分の1以上の議決権を有する代議員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面又は電磁的方法により、招集の請求が会長にあったとき。

 

(招集)

第23条 代議員会は、前条第2項第2号の場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を代議員会の日とする臨時代議員会の招集の通知を発しなければならない。

 

(定足数)

第24条 代議員会は、総代議員の過半数の出席がなければ開催することができない。

2 代議員が委任状又は議決権行使書を提出した場合又は電子投票を行った場合には、その代議員は代議員会に出席したものとみなす。

 

(議長)

第25条 代議員会の議長は、代議員の決議によって代議員の中から選出する。

 

(決議)

第26条 代議員会の決議は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は出席者の3分の2以上の多数をもって行わなければならない。

(1) 理事及び監事の解任

(2) 会則の変更

(3) その他会長が必要と認めた事項

3 前2項の場合において、議長は代議員として決議に加わることはできない。

 

(代理人による議決権の行使)

第27条 代議員会に出席できない代議員は、他の代議員又は所属する支部の他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。ただし、議長に議決権の行使を委任することはできない。

 

(決議の省略)

第28条 第26条第1項及び第2項の規定にかかわらず、理事又は代議員が代議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の代議員会の決議があったものとみなす。

 

(議事録)

第29条 代議員会の議事については、議事録を作成する。

2 前項の議事録には、議長に加えて、出席した代議員又は理事のうちから選出された議事録署名人2人が記名押印しなければならない。

 

 

第6章 役員

(役員の配置)

第30条 本会に、次の役員を置く。

(1) 理事20人以上40人以内

(2) 監事2人

2 理事のうち1人を会長とする。

3 会長以外の理事のうち、1人以上を副会長、1人を理事長、1人を副理事長、1人以上を常務理事とすることができる。

 

(役員の選任)

第31条 理事及び監事は、別に定める役員選任規程により理事会の承認を得て、代議員会の決議によって各々選任する。

2 会長、副会長、理事長、副理事長、常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選出する。

3 監事は、本会の理事を兼ねることはできない。

 

(理事の職務及び権限)

第32条 理事は、理事会を構成し、この会則で定めるところにより、本会の業務の執行の決定に参画する。

2 会長は、この会則で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。

3 会長、副会長、理事長、副理事長及び常務理事を業務執行理事とし、理事会において別に定める職務権限規程により、本会の業務を分担執行する。

4 業務執行理事は、毎事業年度に四箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行状況を理事会に報告しなければならない。

 

(監事の職務及び権限)

第33条 監事は、次の職務を行う。

(1) 理事の職務執行状況を監査し、監査報告を作成すること。

(2) 本会の業務及び財産の状況を調査すること。

(3) 各事業年度に係る計算書類、事業報告等を監査すること。

(4) 前各号の監査又は調査の結果、必要があると認めるときは代議員会又は理事会に報告すること。

(5) 理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。

 

(役員の任期)

第34条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 理事又は監事が欠けた場合には、補欠員を選任することができる。選任された補欠の理事又は監事の任期は、前任者の任期が満了する時までとする。

3 理事又は監事は、第29条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 

(役員の解任)

第35条 理事及び監事は、次のいずれかに該当するときは、代議員会の決議によって解任することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があると認められるとき。

 

(報酬等)

第36条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。

 

第7章 理事会

 (種類)

第37条 理事会は、定時及び臨時の2種とする。

 

(構成)

第38条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

2 常務理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長及び常務理事により構成する。

 

(職務)

第39条 理事会は、この会則に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1) 代議員会の日時、場所、目的である事項等の決定

(2) 規則等の制定、変更及び廃止

(3) 理事の職務執行の監督

(4) 会長、副会長、理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職

(5) 前各号に定めるもののほか、本会の業務執行の決定

 

(開催)

第40条 定時理事会は、毎年度2回以上開催する。

2 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 会長が必要と認めたとき。

(2) 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって会長に招集の請求があったとき。

(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。

3 常務理事会は、代議員会及び定時理事会の概ね1か月前に開催する。ただし、理事長が必要と認めた場合は、この限りではない。

 

(招集)

第41条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第2項第3号により理事が招集する場合を除く。

2 常務理事会は、理事長が招集する。

3 前条第2項第3号による場合は、理事が理事会を招集する。

4 会長は、前条第2項第2号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。

5 理事会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、開催日の5日前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。

6 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

7 正会員は、正会員10人以上の賛同を得て、会長に対し、理事会の招集を請求することができる。

 

(議長)

第42条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

 

(定足数)

第43条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

 

(決議)

第44条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の裁決するところによる。

2 前項の場合において、議長は、理事会の決議に、理事として議決に加わることはできない。

 

(決議の省略)

第45条 前条第1項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

 

(議事録)

第46条 理事会の議事については、議事録を作成する。

2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。

 

第8章 名誉会長等

(名誉会長等)

第47条 本会は、名誉会長及び顧問を置くことができる。

2 名誉会長は、本学部学部長とする。

3 顧問は、会長経験者とする。

4 名誉会長及び顧問は、無報酬とする。

5 名誉会長及び顧問には、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。

 

(名誉会長等の職務)

第48条 名誉会長及び顧問は、代議員会に出席して意見を述べることができる。

2 顧問は、本会の運営に関する事項について意見を述べることができる。

 

第9章 委員会

(委員会)

第49条 本会の事業を推進するために必要があるときは、理事会の決議により、委員会を置くことができる。

2 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める。

 

第10章 事務局

(設置等)

第50条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。

5 会長は、理事会の承認を得て、事務局業務の全部又は一部を委託することができる。事務局業務の全部を委託する場合においては、第2項及び第3項に掲げる者を置き、又は任免することができない。

 

 

(備付け帳簿及び書類)

第51条 主たる事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

(1) 会則

(2) 会員名簿

(3) 代議員及び役員の名簿

(4) 許可等に関する書類

(5) 代議員会及び理事会の議事に関する書類

(6) 財産目録

(7) 事業計画書及び収支予算書

(8) 事業報告書及び収支決算書

(9) 監査報告書

(10) その他必要となる帳簿及び書類

 

第11章 資産及び会計

(資産)

第52条 本会の資産は、会費、入会金及びその他の収入で構成する。

 

(会計年度)

第53条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

(事業計画及び収支予算)

第54条 本会の事業計画及び収支予算は、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を経て、代議員会に報告するものとする。

 

(事業報告及び収支決算)

第55条 本会の事業報告及び収支決算については、会長が作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時代議員会の承認を受けなければならない。

 

附 則

本会則は昭和42年4月1日から施行する。

本会則は昭和48年4月1日から施行する。

本会則は昭和53年8月9日から施行する。

本会則は昭和63年4月1日から施行する。

本会則は平成2年8月21日から施行する。

本会則は平成5年4月4日から施行する。

本会則は平成7年4月2日から施行する。

本会則は平成18年4月2日から施行する。

 

(施行期日)

この会則の中第9章事務局第42条、第43条及び第10章会計第45条の規定は平成27年1月1日から、その他の規定は平成26年3月24日から施行する。

(施行期日)

この会則は、平成27年3月30日から施行する。

(施行期日)

この会則は、令和4年6月19日から施行する。