栗本閲夫記念奨学金制度設立の趣旨

栗本閲夫記念奨学金表彰規程

順天堂大学体育学部教授であった栗本閲夫氏は、昭和60年2月3日に52歳で逝去された。

栗本閲夫氏は、順天堂大学体育学部の最初の卒業生の一人であり、米国で修士号及び博士号を取得された後、母校の体育学部において教育と研究に心血を注がれた。この間、7年間にわたり体育学部同窓会の会長を務められ、組織の基礎づくり及び会の発展のために貢献された。

順天堂大学体育学部同窓会は、栗本閲夫氏の御功績をたたえ、御遺族から賜った御寄付と栗本閲夫氏発案の灰皿基金を原資として、栗本閲夫記念奨学金制度を設立した。

 

(目的)

第1条 この規程は、順天堂大学啓友会会則第4条第6号に基づき、栗本閲夫記念奨学金制度の表彰について必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の名称)

第2条 この表彰の名称は、栗本閲夫記念奨学金とする。

(対象者)

第3条 この表彰は、順天堂大学スポーツ健康科学部(以下「本学部」という。)の3学年に在学する学生会員を対象とする。

(被表彰候補者)

第4条 被表彰候補者は、3学年終了時の学業成績が優秀であり、かつ、品行方正な学生会員とする。

 

(被表彰候補者の推薦)

第5条 会長は、本学部の教授会に、被表彰候補者の推薦を依頼する。

2 会長は、年度末の教授会の開催日までに前項の依頼を行わなければならない。

(被表彰者の選考)

第6条 業務執行理事をもって組織する選考委員会は、被表彰者を決定する。

(被表彰者数)

第7条 被表彰者は、毎年度1人とする。

(表彰式)

第8条 表彰式は、定時代議員会の席上にて行う。

(表彰の方法)

第9条 表彰は、記念の盾及び賞金の授与により行う。

2 賞金の額は、選考委員会で決定する。

(被表彰者の費用)

第10条 被表彰者が表彰式に出席するための交通費その他の旅費については、当該被表彰者が負担する。

2 被表彰者が当該定時代議員会の懇親会に参加する場合には、参加費を免除する。

(改廃)

第11条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

附 則

この事業は、平成27年1月1日から実施する。

附 則

この規程は、令和5年4月1日から施行する。